自動火災報知器に関して

自動火災報知器に関して

自動火災放置機について

民泊運営に当たって必ず必要になる設備の中で、今回は自動火災報知器についてお話させて頂きます。

ご存知かとは思いますが、平成27年4月1日から消防法が改正され

旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するものにおいて

就寝の用に供する居室を持つものにあっては、延べ面積に関係なく自動火災報知設備の設置が必要

という内容になりました。

宿泊するゲストの安全を守るために、民泊施設には自動火災報知設備の設置が義務付けられているのです。

“義務付けられている”と言われても、どのような自動火災報知設備をつければいいのでしょうか?

まずは最初にぶち当たるこちらの疑問を紐解いていきましょう。

自動火災報知設備にも住宅用か事業用か、有線か無線かなど種類があります。

そして物件によって揃える設備が異なります。

主にこちらの3パターンで解説していきます。

・一戸建て住宅で家主不在型
・集合住宅で家主不在型
・家主居住型

※前提条件として民泊運営には事業用の自動火災報知設備を設置します。

一戸建て住宅で民泊を行う場合

建物の延べ面積が300㎡以上だと有線式の自動火災報知設備の設置が必要になります。  自動火災報知設備は消防整備士の資格を保有している人しか工事ができません。そのため、設備本体の費用だけでなく、配線工事費も必要になり100万円ほどかかります。

建物の延べ面積300㎡未満で2階建て以下の一戸建て住宅なら、簡易な自動火災報知設備(特定小規模施設用自動火災報知設備)の設置が可能です。

ここで肝となる特定小規模施設用自動火災報知設備とは、通常の自動火災報知設備で必要な受信機と呼ばれる操作パネルと配線工事が不要なもので消防設備士でなくても設置工事が可能なので大幅にコストダウンできるものになります。

工事期間も大体1~2日で終わることがほとんどです。

1個1万5,000円程度で購入でき、差し込むだけで取り付けが可能な上、壊れた時の取り替えも簡単で原状回復も可能になります。

共同住宅(アパートやマンションなど)で民泊を行う場合

基本的には建物が建つ段階で住宅用の自動火災報知設備がついている所が多いですが、住宅のうちの一部屋を民泊として利用する場合は民泊部分のみに追加で事業用の火災報知設備の設置が必要になります。

設置する際は特定小規模施設用自動火災報知設備で代替えできる場合と有線式の自動火災報知設備を設置しなければいけない場合があります。

特定小規模施設用自動火災報知設備で代替えする為の条件

・建物の延べ面積が300㎡未満(原則2階建て以下)

・建物の延べ面積が300㎡以上500㎡未満で民泊部分の面積が建物の延べ面積の10%以下の場合や10%を超えかつ300㎡未満の場合(原則2階建て以下)

上記に該当しない場合や、建物の建材や大きさによって無線が届かない場合、有線式の火災報知設備を設置しなければいけません。

家主居住型の場合

ゲストが就寝する宿泊室が50㎡を超えると、旅館やホテルと同じ扱いになるので様々な消防施設が必要ですが、50㎡以下なら一般住宅と同じ扱いになります。

その場合には、各居室・台所・階段などに「住宅用火災報知器」を設置するだけで済みます。

電池式の場合は電気工事も不要なため、自分で取り付けることも可能です。

住宅用火災報知器は安いもので一つ2,000円程度で販売しています。

このように建物によって何が適応しているのかが分かれていますので間違いのないようにしていかないといけません。

工事をする前に消防署に書類を揃えて相談に行くなど時間もかかるため、自分でできることと、専門業者に依頼することをしっかり見極めてなるべく無駄のないように計画を立てて進行していきたいですね。

弊社では、民泊代行サービスの中に、消防設備関係も組み込んでいます。

一級建築士の方と顧問契約をしておりますので、一級建築士の方が現場監督となってアドバイスをして頂けたり、消防の立ち合いまで行うサービスも展開しておりますので何かお役に立てることがあれば幸いです。

この記事を書いた人

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